不動産所得が赤字でも全体の収支は黒字?!

たとえ不動産所得がマイナス(赤字)だとしても、実際の収支はプラス(黒字)にすることができます。

本業は黒字で、利益が現金として残っているが、税金の計算上は不動産所得が赤字となり、確定申告で税金が還付させることができます。

決算、確定申告時に最終利益はマイナスですが、実際は現金が手元に残っています。これは、減価償却という制度があるからです。

減価償却

ある物の購入時の価値が最も高く、そこから段々と価値が下がるので、価値が下がった分を費用として計上できる制度です。

不動産で言えば、建物は新築建物が最も価値が高いです。そこから使用することで建物が傷み、段々と価値が下がります。

そこで、建物の傷んだ部分を必要経費として認めて計上することができます。

減価償却の費用計算には、定額法と定率法があります。
建物本体は定額法にて計算します。

定額法と定率法について(国税庁)

この減価償却をすることで、実際の収支と費用のずれが生じます。

そして実際の収支は黒字(プラス)だけど、不動産所得を赤字(マイナス)として計上することができ、結果として全体の収支を赤字(マイナス)にして、税金を還付または少なくすることができます。